仮想通貨

仮想通貨の税金は納付しなくてもバレない?申告が必要なタイミングについて解説

仮想通貨にかかる税金ってよく分からない…

仮想通貨を持っているだけで税金がかかるの?

どんなタイミングで税金が発生するの?

いつまでにどこに支払えばいいの?

この記事では仮想通貨に関する税金について詳しく解説していきます。

仮想通貨の税金は払わなくてもバレない?

仮想通貨の税金は正しく納付しないとバレます。

国は仮想通貨取引において、令和2年度税制改革で、仮想通貨の証拠金取引を支払調書の提出対象とした。これによって、業者から個人などに対する支払いが行われた場合、誰にいくら払ったのかを税務署に報告する義務となりました。

そのため、仮想通貨取引履歴を国は確認することができ、正しくない申告額や、無申告者を把握することができます。

後で説明しますが、無申告した場合は加算税が、延滞した場合は延滞税が発生し更に重い税負担を課されることになります。きちんと期限内に確定申告・納付をする様にしましょう。

仮想通貨にかかる税金とは?

仮想通貨にかかる税金は20万円以上の利益が発生すると、その利益に対して所得税が発生します。

学生や専業主婦などの扶養者に関しては33万円以上の利益が出ると課税対象となります。

所得税は国税庁の「所得の区分のあらまし」によると10種類に分類されます。

事業所得農業・漁業・製造業・卸売業・小売業・サービス業その他の事業から生ずる所得。
ただし、不動産の貸付けや山林の譲渡による所得は、原則として不動産所得や山林所得に分類
不動産所得土地や建物、不動産の貸付けから生じる所得
給与所得勤務先から受け取る給与、賞与などの所得
退職所得退職により勤務先から受け取る退職手当や厚生年金保険法に基づく一時金などの所得
配当所得株主や出資者が法人から受ける配当や、投資信託などの収益の分配などにかかる所得
利子所得預貯金や公社債の利子、合同運用信託、公社債投資信託及び公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得
山林所得山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生ずる所得
譲渡所得土地・建物・ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得
一時所得生命保険の満期金など、営利を目的としない行為から生じる所得
雑所得上記、以外の所得。

仮想通貨の税金は「仮想通貨に関する所得の計算方法について」によるとこの中の雑所得に該当します。

所得税は収入に応じて課税率が高くなる累進課税です。

仮想通貨が分類される雑所得は総合課税の対象となるため、給与所得など他の所得と合算して税金を計算する必要があります。

そのため利益が大きければ大きいほど累進課税によって所得税の税率も大きくなります。

課税される所得金額税率控除額
1,000円から1,949,000円まで5%0円
1,950,000円から3,299,000円まで10%97,500円
3,300,000円から6,949,000円まで20%427,500円
6,950,000円から8,999,000円まで23%636,000円
9,000,000円から17,999,000円まで33%1,536,000円
18,000,000円から39,999,000円まで40%2,796,000円
40,000,000以上45%4,796,000円
国税庁「所得税の税率」より引用

具体的な例としては以下です。

例)課税される所得金額が7,000,000円だった場合

7,000,000円×0.23%-636,000円=974,000円

よって、974,000円の所得税を支払う必要があります。

仮想通貨で税金が発生するタイミング

仮想通貨は取引をせずに保有しているだけの分には税金がかかることはありません。

しかし、以下の4つの場合には税金が発生します。

  • 仮想通貨の売買で利益がでた場合
  • 仮想通貨で買い物をした場合
  • 仮想通貨を他の仮想通貨に交換・購入した場合
  • マイニングで仮想通貨を所得した場合

上記のいずれかに該当し20万円以上の利益がでた場合(扶養者に関しては33万円以上の利益)には確定申告を行う必要があります。

一つずつ解説していきます。

仮想通貨の売買で損益がでた場合

仮想通貨の売買によって損益がでた場合、所得税がかかります。

1月1日から12月31日までの1年分の取引総額が対象です。

この合計所得額を計算する方法には「移動平均法」と「総平均法」の2つがあり、申告の際はいずれかを選択する必要があります。

 1度選択した計算方法は、翌年以降も継続して使用しなければなりませんので、注意が必要です。

  • 移動平均法とは、仮想通貨を購入するたびに購入額と残高を平均し所得を計算する方法
  • 総平均法とは、1年間の購入平均レートをもとに計算した総購入金額と、売却合計金額の差額(所得)を計算する方法

仮想通貨で買い物をした場合

2017年4月の資金決済法改正により、ビットコインは法的に決済手段として認められました。

そのため仮想通貨で決済をし利益を得た場合にも税金がかかってきます。

例)1BTC=100万円の時に1BTCを100万円で購入。1BTCが300万円の時に車を購入すると…

車の購入金額300万円(1BTC)ービットコインの取得価格100万円=200万円

よって、200万円が課税所得となります。

仮想通貨を他の仮想通貨に交換・購入した場合

所得した仮想通貨を他の種類の仮想通貨に交換・購入した場合でも税金がかかります。

例)1BTC=100万円の時に1BTCを購入、1BTCが300万円の時にETHを1BTCで交換・購入した場合

ETHの所得金額300万円-BTCの所得価格100万円=200万円

よって、200万円が課税所得となります。

マイニングで仮想通貨を所得した場合

仮想通貨はユーザー同士で取引を承認しあうことで不正を防いでいます。

この仮想通貨の承認作業のことをマイニングといい、マイニングを行うと対価として仮想通貨を得ることができます。

マイニングには高性能なコンピューターと大規模な電力が必要で、これらは経費として計上することができます。

これらを経費としてマイニングで所得した仮想通貨の時価から引いた金額が課税所得となります。

仮想通貨は税制メリット対象外

不動産所得、事業所得、譲渡所得などは損失が生じた場合に、利益が出ている所得から差し引き、課税対象額を減額することが可能です。これを損益通算といいます。

仮想通貨の場合は、仮想通貨同士の損益、雑所得内での損益は差し引きが可能ですが、他の金融資産などに対して損益通算はできません。

また、株式投資やFX(外国為替証拠金取引)による収入は雑所得の区分となりますが、これらは他の所得と分離して税額を計算する申告分離課税となるため税率は所得の額に関わらず一律して約20.315%(所得税20%、住民税15%、復興特別所得税0.315%)となり、税負担は仮想通貨よりも軽く設定されています。また、利益から差し引いても損失が残る場合、翌年以降3年間にわたって損失を繰り越しすることが可能です。これを繰越控除といいます。

仮想通貨は繰越控除の対象外となります。

仮想通貨の税金は確定申告する必要がある

仮想通貨で20万円以上の利益(扶養者は33万円以上)が出た場合は確定申告をする必要があります。

確定申告には決められた期限がありますので、その期限内に提出しましょう。

確定申告・納付期限

  • 確定申告期限:毎年2月16日から3月15日まで(15日が土日の場合は翌週の月曜日まで)
  • 国税納付期限:所得税 3月15日、消費税3月31日(個人事業者の場合)

期日までに書類の提出が間に合わなかった場合、無申告加算税が発生する可能性があります。

無申告加算税とは、確定申告書を期限までに提出せず、期限後提出または税務署からの決定処分を受けた場合に課税されることをいいます。

納付する税額の内50万円までは10%、50万円を超えた場合は15%の税率で、税務署から指摘される前に自主的に行った場合は無申告加算税は5%に軽減されます。

また期限内に納税が行われなかった場合は延滞税が発生します。

そうならない為にもきちんと期限内に確定申告・納付をする様にしましょう。

仮想通貨取引の税金計算は難しく分かりにくいため専用のソフト・アプリを使うことを推奨します。

面倒な仮想通貨の損益計算を平均10秒で完了させる【CRYPTACT(クリプタクト)】がおすすめです。

Cryptactについて詳しく知りたい方はこちらの記事をどうぞ

まとめ

税金の支払いをしたくないと考えるかもしれませんが法律上、国民の義務であるため避けては通れません。

仮想通貨の税負担はそれでなくても重いため、納付していなかったが為に更に追加で徴収されるといったことのないようきちんと納税する様にしましょう。

仮想通貨の税金計算は複雑で、自己流で行うと計算方法を間違えてしまったり、正しい税金額が導けない場合があります。

完全無料の仮想通貨税金計算サービス【CRYPTACT(クリプタクト)】もあるため、積極的に利用し負担を減らしましょう。

  • この記事を書いた人
  • 最新記事

-仮想通貨
-,